会社員でも「開業届」は出すべき? タイミングとメリット(青色申告)
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「副業を始めたら、すぐに開業届を出さないといけないの?」 「会社に副業がバレるのが怖いんだけど…」
こんな疑問を持つ方は多いです。 結論から言うと、「継続して収入が入るようになったら出すメリットが大きい」ですが、必須ではありません。
会社員が開業届を出すベストなタイミングと、最大のメリットである「青色申告」について解説します。
1. 開業届はいつ出すべき?
法律上は「事業開始から1ヶ月以内」となっていますが、出していなくても罰則はありません。 副業レベルなら、以下のタイミングを目安にしましょう。
- 年間所得(利益)が20万円を超えそうな時: 確定申告が必要になるため。
- 赤字が出ている時: 給与所得と損益通算して節税するため。
- 「青色申告」をしたい時: これが一番の理由です。
※単発のアルバイトや、お小遣い程度のフリマアプリの売上なら、開業届は不要(雑所得扱い)です。
2. 開業届を出すメリット:最強の「青色申告」
開業届と一緒に「青色申告承認申請書」を出すと、確定申告で「青色申告」が選べるようになります。 これには会社員にはない強力な節税メリットがあります。
メリット①:最大65万円の控除
所得から65万円を差し引いて計算してくれます。 例えば、所得税率20%の人なら、約13万円も税金が安くなります。 これはデカいです。
メリット②:赤字を3年間繰り越せる
「初年度はPCを買って50万円の赤字だった…」 この赤字を翌期以降に繰り越し、翌年100万円儲かった時に相殺できます(税金がかかるのは50万円分だけになる)。
メリット③:30万円未満の備品を一括経費にできる
通常、10万円以上のパソコンは数年かけて経費(減価償却)にしないといけませんが、青色なら一発で全額経費に落とせます。
3. 会社にバレない?
「開業届を出すと税務署から会社に通知が行くのでは?」と心配する人がいますが、通知は行きません。 会社にバレる原因は「住民税の決定通知書」です。
- 対策: 確定申告書の住民税の徴収方法で、「自分で納付(普通徴収)」に丸をつける。
これさえ忘れなければ、開業届を出したこと自体で会社にバレることはほぼありません。
4. 失業保険がもらえなくなる?(要注意)
一つだけ注意点があります。 開業届を出していると「個人事業主」とみなされるため、万が一会社をクビになったり退職したりした時に、「失業保険(失業手当)」がもらえない可能性があります(「失業状態」ではないと判断されるため)。
「近いうちに会社を辞めるつもり」で、かつ「転職先が決まっていない」場合は、開業届の提出は慎重になりましょう。
まとめ
- 継続して稼ぐなら開業届を出して「青色申告」がお得。
- 65万円控除を使えば、税金が大幅に安くなる。
- 会社にはバレないが、失業保険には注意が必要。
開業届は、税務署に行かなくても「freee」や「マネーフォワード」などの会計ソフトを使えば、自宅からスマホで5分で提出できます(しかも無料)。 副業が軌道に乗ってきたら、ぜひ「個人事業主」デビューを検討してみてください。


