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RADIOLOGIC TECHNOLOGIST EXAM PRESS

主任者法令ドリル

― 第1種放射線取扱主任者 試験対策 一問入魂 ―
2026年7月21日 第29号 / 特定RIの防護措置と区分 所要 約4分 放射線技師ラボ
特定RIの定義

特定RIの分類基準をマスター

D値とA/D比が定める「特定放射性同位元素」の範囲とは?
ドリルに挑むLINA
本連載のナビゲーター/放射線技師1年目・LINA。読者代表として1問に挑戦。先輩のYUNが条文の一次ソースで「ひっかけ」を解説します。

皆さん、こんにちは!放射線取扱主任者試験対策「一問入魂」へようこそ。前回予告した通り、今回は「特定放射性同位元素」の防護措置に焦点を当てます。この概念は、テロ対策の観点から非常に重要視されています。通常の安全管理とは異なる、特別な「防護(security)」の枠組みを理解することが求められます。

特定放射性同位元素は、その放射能と危険量を示すD値の比率によってIAEA区分1〜3に分類され、それぞれ異なる防護措置が義務付けられています。試験では、このD値とIAEA区分の関係性や、具体的な対象が問われることが多いです。今日の問題で、その基本をしっかりと押さえましょう。

使い方:選択肢をタップすると、その場で正誤判定が出ます。答えを選んでから、下の徹底解説を読み進めてください。

本日の一問

法令(RI規制法)

放射線同位元素等の規制に関する法律における「特定放射性同位元素」の定義と、その防護区分に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ANSWER
条文の根拠を確認しましょう。

「特定放射性同位元素」の厳密な定義

「特定放射性同位元素」とは、特定放射性同位元素の数量を定める告示により指定された24核種のうち、その放射能がIAEAが定める「D値」(人体に重篤な確定的影響を生じうる危険量)以上であるものを指します。この「放射能/D値」の比率(A/D比)が1以上であれば、特定放射性同位元素として扱われ、通常の安全管理に加えて「防護(security)」の対象となります。

防護措置の区分は、このA/D比によってさらに細かく分類されます。A/D比が1000以上で区分1、10以上1000未満で区分2、1以上10未満で区分3となり、区分1が最も厳重な防護措置を要します。つまり、D値以上であること自体が特定放射性同位元素に該当する条件です。

特定RIの定義と区分(A/D比)
放射能(A)≧ D値(危険量) → 特定放射性同位元素に該当
A/D比 ≧ 1000 → 区分1 / 10 ≦ A/D < 1000 → 区分2 / 1 ≦ A/D < 10 → 区分3

なぜ他の選択肢は誤りなのか

他の選択肢が不適切な理由を見ていきましょう。

定義の誤り

特定放射性同位元素の定義は、その放射能がD値の「10倍以上」ではなく「D値以上」であることです。D値の10倍以上は区分2の境界値の一つであり、特定放射性同位元素そのものの定義ではありません。法令上の言葉の定義を正確に覚えましょう。

区分の誤り

A/D比が1以上10未満のものは「区分3」に分類されます。最も厳重な防護措置を要する「区分1」は、A/D比が1000以上の場合です。各区分の基準値を混同しないように注意が必要です。

対象外

放射化物(放射性汚染物)は、物質自体が放射化したものであり、特定放射性同位元素とは別概念です。特定放射性同位元素の防護措置の対象には含まれません。防護対象は密封された特定の放射性同位元素です。

⚠ 受験生が陥る罠

受験者が引っかかりやすいのは、特定放射性同位元素の「定義」と、その後の「区分」を混同する点です。「D値以上」が特定RIの入口であり、そのA/D比によって区分1〜3に分けられる、という階層的な理解が必要です。

YUN
YUN ─ 先輩・第1種主任者

今回は特定放射性同位元素の定義と区分がテーマでした。LINAさん、どうでしたか?

LINA
LINA ─ 読者代表・技師1年目

D値とA/D比の関係はよく似た数字が多くて迷いやすいですね。A/D比が1以上で特定RIに該当、そこから比率の大きさで区分1、2、3に分かれると覚えるのが良さそうです!

ひと目でわかる ─ 特定放射性同位元素の防護区分

区分境界(A/D比)防護の厳重度
区分1危険量の1000倍以上◯ 対象
区分2危険量の10倍以上1000倍未満◯ 対象
区分3危険量の1倍以上10倍未満◯ 対象
特定RI対象外放射能がD値未満× 対象外
📌 この1問で押さえる急所

特定放射性同位元素の定義は、その放射能がD値以上であることです。そこから放射能とD値の比(A/D比)によって区分1〜3に分類され、それぞれ防護措置が義務付けられます。

解説委員のコラム ─ 出題者の視点

特定放射性同位元素の防護は、単なる法令知識だけでなく、近年国際的に重要視される核セキュリティの観点からも理解が求められます。特に医療分野でも血液照射装置やガンマナイフなどで特定RIが使われており、主任者としてこの枠組みを正確に理解しておくことが、施設の安全と社会の信頼を守る上で不可欠です。

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第24条の2の2
切り取り保存 ─ 暗記カード
  • 「特定放射性同位元素」とは、その放射能がIAEAが定めるD値以上であるものを指します。
  • 防護措置の区分は、放射能とD値の比(A/D比)によって定められます。
  • A/D比が1000以上で区分1、10以上1000未満で区分2、1以上10未満で区分3となります。
  • 放射化物(放射性汚染物)は、特定放射性同位元素の防護措置の対象外です。
NEXT ─ 次回 予告
リニアックの放射化物、規制対象の判別と実務
医療用リニアックの更新・撤去時に避けて通れないのが「放射化物」の管理です。次回は、X線加速エネルギーによる規制対象の判別、記帳に必要な放射能の換算方法、そして廃棄までの具体的な手続きについて深掘りします。
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📚 試験全体の戦略も立てよう
配点・合格基準・学習時間の全体設計は 主任者試験 完全攻略ガイド へ。

参考文献・典拠

[1] 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第24条の2の2

[2] 特定放射性同位元素の数量を定める告示

[3] 原子力規制委員会 法令改正の概要(放射線障害の防止に関する法令改正の説明会資料)

ABOUT ME
ゆん
技師歴15年。副業歴5年。投資歴5年。 資格、転職・副業などのキャリア情報と、患者さん向け情報を発信しています。