主任者ドリル|手動テスト
測定の信頼性確保、令和5年10月施行の重要ポイント
こんにちは、講師のYUNです。今回の「一問入魂」は、令和5年10月1日に施行されたばかりの「測定の信頼性確保」に関する問題です。主任者として、日々の放射線管理の基盤となる測定の信頼性をどう確保するかは非常に重要です。
法改正により、測定器の点検・校正、そしてその記録・保存に新たな義務が課せられました。これを機に、皆さんの施設の測定体制が法令に適合しているか、ぜひ確認してみてください。それでは、問題に挑戦してみましょう!
本日の一問
放射性同位元素等の規制に関する法律(RI規制法)における「測定の信頼性確保」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
正解はウ!ここがポイント!
選択肢ウは「外部被ばく線量測定を委託する事業者は、提供業者がJCSSの認定またはJABの個人線量測定分野認定を取得していることを確認しなければならない」とありますが、これは誤りです。
「人の被ばく線量測定の信頼性確保」のうち、外部被ばく(受動形積算線量計)の場合、提供業者はISO/IEC 17025に基づき測定を行うか、またはJABの個人線量測定分野認定を取得していることを確認する必要があります。
JCSSの認定は、「場所の測定」を外部業者に委託する際に、その業者の測定器が点検・校正済みであることを確認する際に参照するものです。両者の対象が異なりますので注意しましょう。
この改正は令和5年10月1日に施行されており、主任者として正確な知識が求められます。
なぜ他の選択肢は誤りなのか
他の選択肢については、なぜ誤りなのかを見ていきましょう。
RI規制法では、「場所の測定」を自施設の測定器で行う場合、放射線の量の測定記録だけでなく、その測定器の点検または校正に係る帳簿を作成し、保存することが義務付けられています。これは、測定結果の信頼性を担保するための重要な措置です。
測定器の点検・校正は、毎年必ずしも校正を行う必要はなく、「1年ごとに適切に組み合わせて行う」ことが求められています。これには日常点検と定期点検を組み合わせる運用が含まれ、予防規程に実施計画を定めて合理的に管理することが可能です。
測定器の点検・校正に係る帳簿は、施行規則第24条に基づき、5年間保存する義務があります。これは、測定の信頼性が継続的に確保されていることを証明するための重要な記録となります。
受験者が引っかかりやすいのは、「場所の測定」と「人の被ばく線量測定」で、外部委託する際の業者に求める認定基準が異なる点です。「場所の測定」を業者委託する際の測定器の確認はJCSS認定が目安になりますが、「人の被ばく線量測定」で個人線量計の提供業者に求めるのはISO/IEC 17025またはJABの個人線量測定分野認定です。この違いを混同しないようにしましょう。

LINAさん、今回の問題はどうでしたか?この「測定の信頼性確保」は、主任者の日常業務に直結する重要な改正点ですよ。

YUN先輩、私は「JCSS」と「ISO/IEC 17025」の区別があいまいでした…。「場所」と「人」で認定の種類が違うなんて、細かいですね。
ひと目でわかる ─ 測定の信頼性確保:自施設測定と外部委託時の確認ポイント
| 確認項目 | 自施設測定器の場合 | 外部委託業者に依頼する場合 |
|---|---|---|
| 測定対象 | 放射線量・汚染状況 | ◯ 対象 |
| 必要な帳簿 | 測定記録+測定器の点検校正帳簿 | ◯ 対象 |
| 委託業者確認(場所の測定) | 測定記録に、業者の測定器がJCSS認定を受けた点検・校正済みである旨を記録 | ◯ 対象 |
| 測定対象 | 人の外部被ばく線量(個人線量計) | ◯ 対象 |
| 必要な帳簿 | 測定記録+測定器の点検校正帳簿(測定器の点検校正を1年ごと) | ◯ 対象 |
| 委託業者確認(人の測定) | 提供業者がISO/IEC 17025またはJABの個人線量測定分野認定を取得していることを確認 | ◯ 対象 |
「測定の信頼性確保」は令和5年10月1日施行の義務であり、測定器の点検・校正を1年ごとに適切に組み合わせ、その記録を5年間保存すること。また、外部委託する際は、測定の種類に応じて適切な認定を受けている業者であることを確認することが必須です。
YUNの主任者道場
- RI規制法における「測定の信頼性確保」は、令和5年10月1日に施行された重要な義務です。
- 測定器の点検・校正は「1年ごとに適切に組み合わせる」ことが求められ、必ずしも毎年校正する必要はありません。
- 自施設で測定を行う場合は、測定記録に加えて測定器の点検・校正に係る帳簿の作成・保存(5年間)が必須です。
- 外部被ばく線量測定(個人線量計)の委託業者は、ISO/IEC 17025またはJABの個人線量測定分野認定の取得を確認する必要があります。
- 「場所の測定」を外部委託する際の測定器の確認はJCSS認定が目安であり、「人の測定」とは必要な認定が異なる点に注意が必要です。
参考文献・典拠
[ 1 ] 放射性同位元素等の規制に関する法律 第20条
[ 2 ] 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第20条, 第24条
[ 3 ] 第60回放射線取扱主任者定期講習資料
[ 4 ] 放射線の量等の測定の信頼性確保のための規則の一部改正(NRA 令和2年9月11日公布/令和5年10月1日施行)
[ 5 ] ISO/IEC 17025
[ 6 ] JCSS(計量法 校正事業者登録制度)















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