帳簿・記録の整え方と保存期間|閉鎖は3月31日、保存は5年

RECORDS & RETENTION · RPMP TOPIC 04
帳簿・記録の整え方と保存期間
閉鎖は毎年3月31日、保存は閉鎖後5年間。RI規制法第25条・施行規則第24条を軸に、測定・教育・健診の記録まで一枚で見渡す。
起算点は「作成から」ではなく閉鎖後。閉鎖日は毎年3月31日(施行規則第24条第2項・第3項)。
| 対象 | 期限・期間 | 根拠と注意点 |
|---|---|---|
| 帳簿の閉鎖 | 毎年3月31日 | 毎年3月31日に閉鎖。許可取消・廃止・死亡・解散の日も閉鎖事由になる。 |
| 閉鎖後の保存 | 5年 | 法第25条第4項の保存期間。ただし廃棄業の一部帳簿には別扱いがある。 |
| 測定の記録 | 5年 | 施行規則第20条。測定の都度記録し5年間保存する(帳簿とは別立ての義務)。 |
| 健診記録(電離則) | 30年 | 労働安全衛生側の電離則では30年保存。RI規制法だけを見ていると足りない。 |
- 閉鎖は毎年3月31日。 「年度末だから」ではなく施行規則第24条第2項が日付を直接指定している。
- 5年の起算点は閉鎖後。 記載した日からではない。閉鎖印のない帳簿は起算点が立たない。
- 帳簿・測定・教育・健診は別々の条文。 一括りに「第24条」と書くと立入検査で根拠を示せない。
- 訂正は二重線+訂正印。 修正液・修正テープ・フリクションは元の記載を消してしまい、真正性が立証できなくなる。
「どの記録が、どの条文で、何年か」を分けて持つ

▲ 測定記録・点検記録・訓練記録など、法令の条文ごとに分類・バインダー保管する管理実務
放射線取扱主任者の実務でつまずく原因のほとんどは、記録の種類ごとに根拠条文が違うことを一つにまとめてしまう点にあります。RI規制法第25条が定めるのはあくまで「帳簿」であり、測定の記録AIや健康診断の記録AIはそれぞれ別の条文に置かれています。条文の対応を問題形式で確かめたい場合は帳簿・保存義務の法規ドリルが近道です。
検査官に「その5年はどこに書いてありますか」と問われたとき、記録の種類ごとに条番号を即答できるかどうかが、実務力の分かれ目になります。主任者試験でも頻出の論点です。下の表は、条文にあたって確認した対応関係です。
| 記録の種類 | 根拠条文 | 閉鎖・作成 | 保存期間 |
|---|---|---|---|
| 帳簿 受入払出・使用・保管・運搬・廃棄 | 法第25条 施行規則第24条第1項 | 毎年3月31日に閉鎖 | 閉鎖後5年間 |
| 測定の記録 場所・人に係る測定 | 施行規則第20条 | 測定の都度 | 5年間 |
| 教育訓練の記録 実施年月日・項目・時間数・氏名 | 施行規則第24条第1項第1号ソ (実施義務は第21条の2) | 帳簿の一部として記載 | 閉鎖後5年間 |
| 健康診断の記録 問診・検査・医師の判定 | 施行規則第22条 | 健康診断の都度 | 永久保存が原則 5年以上保存後、指定機関へ引渡す場合を除く |
| 健診記録(労働安全衛生) 電離則の対象事業場 | 電離則第57条の3ほか | 健康診断の都度 | 30年間 |
※ 教育訓練は第21条の2に保存期間の定めがありません。記録として残す根拠は第24条の記帳義務(第1号ソ)側にあります。「第24条第1項第8号」といった号数は条文に存在しないため、引用の際は注意してください。
3月31日の閉鎖処理と、見落としやすい「もう一つの閉鎖事由」

▲ 毎年度末(3月31日)に帳簿を確実締め切り、閉鎖年月日および管理責任者印を捺印・記録
施行規則第24条第2項は、閉鎖日を「毎年三月三十一日」と明記したうえで、これに加えて許可の取消しの日AI、使用・販売・賃貸・廃棄の業を廃止した日、死亡・解散・分割の日にも閉鎖しなければならないと定めています。年度末だけを見ていると、装置の更新にともなう許可の変更・廃止の場面で閉鎖漏れが起きます。閉鎖の手順を誰が担うかは、予防規程に書き込んでおくと引き継ぎで途切れません。
貯蔵施設内の密封線源AI、非密封の試薬、廃棄待ちの保管物を現物で確認し、帳簿残高と突き合わせます。差異があれば、閉鎖前に原因を記録に残します。
最終記載行の下に線を引き、閉鎖した旨と年度、確認者を記載して押印します。この押印が5年の起算点を示す唯一の証跡になります。
4月1日付で新しい帳簿を起こし、核種AIごとの残量・保管場所を転記します。前年度末の残高と一致していることを確認します。
閉鎖した帳簿と測定・教育・健診の記録を年度単位でまとめ、施錠できる場所に保管します。年度ごとの背表紙を付けると検査当日の取り出しが速くなります。
誤記の訂正 ─ 「消さない」ことが証拠になる
立入検査で繰り返し指摘されるのが、誤記の訂正方法です。修正液・修正テープ・摩擦熱で消えるボールペンAIは、いずれも元の記載を復元できなくする点で共通しています。帳簿AIの価値は「正しい数字が書いてあること」ではなく「書かれた過程をあとから検証できること」にあります。消してしまえば、その検証ができません。
- 誤記の上に二重線を引く。元の文字が読める状態を保ちます。
- 二重線の近くに正しい数値・文字を記載します。
- 余白に訂正印を押し、訂正した年月日を併記します。誰がいつ直したかが残ります。
この記事は現場のリアルな疑問とポイントについて、LINAとラッコ先輩の対話形式でわかりやすく進めていきます。
電子保存で満たすべき3つの性質

▲ 電子保存における真正性・見読性・保存性を満たす放射線管理データベースシステム運用
紙の帳簿を表計算ソフトや放射線情報システムAIへ移す施設が増えています。電子化そのものは差し支えありませんが、紙で自然に満たせていた性質を、システム側で意識して作り込む必要があります。文書の電子保存で一般に求められるのは次の3点です。
とくに真正性AIが難所です。表計算ファイルを共有フォルダに置いただけの運用では、誰がいつ書き換えたのか残りません。タイムスタンプAIや監査ログAIの保全といった仕組みで、変更の履歴を後から追える状態にしておきます。あわせて、検査当日にその場で印刷できる導線(プリンタ・権限・操作できる担当者)まで含めて点検しておくと安全です。当日の動線そのものは立入検査・監査の備えにまとめています。
Self Check · 保存状態のセルフチェック
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