【主任者ドリルNo.20】令和5年10月施行「測定の信頼性確保」

令和5年10月施行「測定の信頼性確保」

皆さん、第1種放射線取扱主任者試験の重要テーマ「測定の信頼性確保」は、令和5年10月1日に施行された新しい規制で、実務でも特に押さえておくべきポイントです。この制度は、放射線障害防止のための測定データの信頼性を高めることを目的としています。
放射線取扱主任者として、測定器の適切な管理や外部委託業者の選定基準を正しく理解することは、安全管理の根幹をなします。今日のドリルで、この重要論点を徹底的にマスターしましょう。
本日の一問
放射性同位元素等の規制に関する法律に基づく「測定の信頼性確保」に関する記述として、誤っているものは次のうちどれか。
外部被ばく線量測定の信頼性確保
人の外部被ばく線量測定(受動形積算線量計)を提供する業者に求められるのは、ISO/IEC 17025に基づく測定、またはJABの個人線量測定分野認定の取得です。JCSSは、自施設で測定器の校正を行う場合や、場所の測定を委託する際の測定器の校正機関の認定として確認すべきものです。
したがって、選択肢イの「外部被ばくの測定サービス提供業者は、JCSSの認定を受けていることを確認する必要がある」は誤りです。
なぜ他の選択肢は誤りなのか
各選択肢について確認しましょう。
測定器の点検または校正は、1年ごとに適切に組み合わせた計画に基づき実施することがRI規制法により義務付けられています。
場所の放射線量測定を外部業者に委託する場合、事業者は委託業者の測定器が点検・校正済みである旨を測定記録に追記する必要があります。
日常点検まで全てを記帳するのは現実的ではないため、月例・年次点検を「点検」として予防規程に規定し、合理的な管理を行うことが認められています。
信頼性確保の具体的な要求事項は、測定の対象(場所か人か)と実施主体(自施設か委託業者か)によって異なります。特に外部被ばく線量測定の委託先に関する要件は混同しやすいため注意が必要です。

この「測定の信頼性確保」は令和5年10月1日施行の比較的新しい改正で、実務でも主任者の重要な責務です。どこまでが求められるのか、しっかりと理解しておきましょう。

い!特に委託業者に何を求めるべきか、混乱していました。JCSSとISO/IEC 17025の違いもよく問われるポイントですよね。
ひと目でわかる ─ 測定の信頼性確保の対象区分と確認事項
| 対象 | 測定方法・主体 | 確認すべき認定 |
|---|---|---|
| 場所の放射線量・汚染測定 | 自施設の測定器を使用し校正する場合 | ◯ 対象 |
| 場所の放射線量・汚染測定 | 測定業者に委託する場合(委託先の測定器) | ◯ 対象 |
| 人の受けた放射線量・汚染測定 | 外部被ばく(受動形積算線量計の提供業者) | ◯ 対象 |
| 人の受けた放射線量・汚染測定 | 内部被ばく・汚染(自施設の測定器) | ◯ 対象 |
測定の信頼性確保は、場所の測定器はJCSS/JIS校正、人の外部被ばく測定委託はISO/IEC 17025/JABの認定を確認し、1年ごとの点検・校正を記録する義務があります。
この「測定の信頼性確保」は、主任者が現場で日常的に使う測定器の管理から、外部の測定業者への依頼まで、多岐にわたる実務の根幹をなします。単なる知識として覚えるだけでなく、自身の施設でどのように運用するかを具体的にイメージすることが重要です。
- RI法第20条に基づき、場所と人の測定において信頼性の確保が義務付けられた。
- 測定器の点検・校正は1年ごとに適切に組み合わせた計画に基づき実施する。
- 場所の測定器の校正はJCSSまたはJIS規定の校正法による。
- 人の外部被ばく線量測定を委託する場合、業者はISO/IEC 17025またはJABの認定を受けていることを確認する。
- 測定記録には、測定器の種類・型式・製造番号・校正/点検年月日を追記し5年保存する。
参考文献・典拠
[1] 放射性同位元素等の規制に関する法律 第20条
[2] 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第20条
[3] 放射線の量等の測定の信頼性確保のための規則の一部改正(NRA 令和2年9月11日公布/令和5年10月1日施行)
[4] ISO/IEC 17025
[5] JCSS(計量法 校正事業者登録制度)















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